埼玉県立蕨高等学校同窓会 会 則 

 
        第1章  総 則
 
第1条 名称
 本会は埼玉県立蕨高等学校同窓会(以下本会という)と称する。
第2条 目的
 本会は会員相互の親睦を図るとともに埼玉県立蕨高等学校(以下母校という)の発展に
 寄与することを目的とする。
第3条 事業
 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    (1)会員名簿の管理
    (2)会報の発行
    (3)本会と会員の連絡に関する活動
    (4)母校の後援に関する事業
    (5)その他本会の発展に資する事業
第4条 会員
 本会は次の会員をもって組織する。
    (1)正会員          会費を納入した母校全日制卒業生
    (2)特別会員         母校現教職員および旧教職員
第5条 事務所
 本会は母校内に事務所をおき、ホームページ、メールアドレスを設備する。
 
        第2章  役 員
 
第6条 役員の構成
 本会に次の役員をおく。但し、欠員が生じた場合でも、会務に支障のない限り補充しないことがある。
    (1)名誉会長        1名
    (2)顧問          若干名
    (3)会長          1名
    (4)副会長         2名
    (5)局長          5名
    (6)幹事          若干名
    (7)理事          各学年2名その他若干名
    (8)専門委員        若干名
    (9)クラス委員       各クラス2名
    (10)学校幹事       若干名
    (11)監事         2名
 2.会長・副会長・局長・幹事・監事を本部役員とする。
第7条 役員の選出
 前条の役員の選出は次のとおりとする。
    (1)名誉会長は母校現職校長とする。
    (2)顧問は会長経験者から本部役員で構成する会(以下本部役員会という)で推挙し、
       総会で同意を得る。
    (3)会長・副会長・局長・監事は本部役員会で、正会員より選出し、総会の承認を得る
       (承認役員という)。
    (4)幹事は正会員より会長が委嘱する。
    (5)理事は以下のとおりとする。
       ・学年理事       クラス委員の互選による。
       ・推薦理事       承認役員経験者より推薦、理事会の承認を得る。
       ・承認役員理事     承認役員は理事を兼務する。
    (6)専門委員は会長が必要に応じ会員より委嘱する。
    (7)クラス委員は卒業時のクラスより選出する。
    (8)学校幹事は学校長の推薦により選出される。
 2.顧問、本部役員の選出は、会長改選時に統一して行う。
第8条 役員の任期
 顧問、本部役員の任期は2年とし再任を妨げない。解嘱または解任および統一改選が行われた
 場合はその時点をもって任期満了とする。
 また、欠員補充のため就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。但し、学年理事および
 クラス委員は、学年会における選任変更がない限り継続する。
 専門委員の選出時期・期間は本部役員会で決定する。
第9条 役員の任務
    (1)名誉会長       母校の代表者として同窓会の運営に助言指導を行う。
    (2)顧問         同窓会運営に助言指導を行う。
    (3)会長         本会を代表し会務を総理し、また本部役員会を掌理し運営に
                  必要な採決を下す。
    (4)副会長        会長を補佐し、会長不在の際これを代行するとともに会長の
                  指示に従い任務を遂行する。
       ・総務担当副会長  事務局・事業局・広報局を統括し、母校との連絡等渉外
                    および本会活動の総合的な企画にあたる。
       ・財務担当副会長  会計局・名簿局を統括し予算・名簿・備品等の同窓会
                    財産を総合的に管理し、その適正な運用にあたる。
    (5)局長
       ・事務局長      本会の事務を総括し、各会議の書記にあたる。また会長および
                    副会長不在の際これを代行する。
       ・会計局長      本会の会計を総括し、会計簿の管理にあたる。
       ・名簿局長      会員名簿を維持し管理するほか、クラス会およびOB会等
                    外郭団体との連絡にあたる。
       ・事業局長      総会、親睦会の管理、運営にあたるほか本会発展に益なる
                    催しを企画し運営する。
       ・広報局長      本会の会報・ホームページ等の広報活動の任にあたる。
    (6)幹事          承認役員の指示を受けて、必要な会務の執行にあたる。
    (7)理事          理事会に出席し同窓会に関する意見を述べ、同窓会運営に
                   協力する。
    (8)専門委員       会務が円滑に運営されるよう、特定の任務を遂行し本部役員
                   を補佐する。
    (9)クラス委員      卒業時のクラスを代表し、本会との連携を図る。
    (10)学校幹事      母校と同窓会との円滑な連携を図り、必要に応じ本部役員会に
                    出席する。
    (11)監事         本部役員として会務の運営にあたるほか、本会の会計を
                    監査する。
 
        第3章  組 織
 
第10条 組織構成
 本会は総会・承認役員会・本部役員会・理事会・専門委員会ならびに学年会をもって構成する。
第11条 総会
 総会は全会員をもって構成され、本会の最高機関として毎年1回開かれ、その期日は原則
 として毎年6月の第1日曜日(定期総会)とする。これと異なる期日に開かれる場合は予め
 会報、ホームページにより公示する。
 2.総会に諮る事項は、決算・予算の報告および承認、年間事業の報告および承認、承認
 役員の選任、会則の改正の承認、会総体に関わる重要な案件とする。
第12条 承認役員会
 承認役員会は、総会で承認を得た会長・副会長・局長・監事をもって構成され、会長を中心
 として会務の管理や運営に関する協議を行うため、必要に応じ開かれる。
第13条 本部役員会
 本部役員会は、会長・副会長・局長・監事および幹事をもって構成され、本会の執務機関として
 必要に応じ開かれる。
第14条 理事会
 理事会は、理事をもって構成され、総会に次ぐ議決機関として必要に応じて開かれる。
 また、運営に必要な細則を定めることができる。
第15条 専門委員会
 専門委員会は専門委員によって構成され、本部役員の指示のもと特定の実務を担当する。
第16条 学年会
 学年会は各卒業年度ごとに構成され、必要に応じて開かれ、学年理事・クラス委員の選任
 変更、会員の消息の確認、学年会行事を推進する。
 
        第4章  会 計
 
第17条 経費
 本会の経費は会費、事業協力費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
 但し、会費、事業協力費、特別会費の徴収および金額については同窓会運営細則に定める。
第18条 予算および決算
 本会の予算は本会を構成する各組織の要求に基づき本部が編成する。
 決算は会計年度終了後50日以内に監査を受け総会の承認を得るものとする。
第19条 会計年度
 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
        第5章  特別規則
 
第20条 役員の責任
 役員は会則を遵守する責任を負う。また、任期の終了後も後任者がその任につくまで
 その責務を行うこととする。
第21条 表決および定足数
 本会の総ての表決は出席者の過半数による。また、本会の総ての組織の定足数は定めない。
 但し、表決および定足数ともに運営細則に定めるものはこの限りではない。
第22条 会員の義務
 会員は自己の消息に変更が生じた場合はすみやかに本会へ報告しなければならない。
第23条 本会の責任範囲
 この会則に定められた責務を会員の不履行により生じる不利益について本会はその責任を
 負わない。
第24条 会員への通信
 本会は特別会員および正会員に原則として年1回の通信を行う。但し、特別事業ならびに
 住所確認の通信はこの限りではない。
第25条 改正
 この会則の改正は理事会の承認を得て、総会の出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
 
        附 則
 
 本会は昭和35年3月10日に成立し同時にこの会則を制定し同時効力を発する。
 第1次改正会則は昭和43年6月9日より発効する。
 昭和48年 6月24日 一部改正する。
 昭和52年 6月 5日 一部改正する。
 昭和55年 6月 1日 一部改正する。
 平成 2年 6月 3日 一部改正する。
 平成 4年 6月 6日 一部改正する。
 平成10年 6月 7日 一部改正する。
 平成26年 6月 9日 一部改正する。
 平成28年 6月 5日 同窓会運営細則改正に伴い一部改正する。
 平成30年 6月 2日 理事会運営細則の成立に伴い一部改正する。
 令和 4年 6月 5日 一部改正する。
 

埼玉県立蕨高等学校同窓会 運営細則

 
第1条 目的
 この細則は本会の運営を円滑に執行するため、同窓会会則に基づき、細部を定める。
第2条 会議の招集
 会長は、総会および承認役員会、本部役員会を招集し、会議を総括する。
第3条 理事会
 理事会の組織および運営については、別途理事会運営細則で定める。
第4条 報告
 部局会議、専門委員会、学年会については、それぞれの会の発議で開催することができるが、
 会議の開催の事前通告と会議結果は、会長に報告しなければならない。
第5条 帳簿
 本会は次の帳簿をそなえる。
    イ 会計簿
    ロ 会員原簿
    ハ 備品台帳
    ニ 記録簿 
第6条 入会費
 本会の入会費は10,000円とする。入会費は正会員が入会の際収めるものとする。
第7条 事業協力費
 本会の事業協力費は1口1,000円とし口数は任意とする。
第8条 特別会費
 本会の特別会費は、懇親会等の際、必要に応じ徴収するものとする。
第9条 返還
 本会に一度収めた会費及び寄付金等は返還しないものとする。
第10条 慶弔・見舞い
 本会は、次条以降の条項について、その事実を知った場合(但し、1年を経過したものを除く)、
 本会会則第2条に基づき、すみやかに本細則を適用しなければならない。
第11条 慶事
 本会は、正会員・特別会員の慶事に際し、私的な面が濃い場合や栄転等を除き、本会に
 おいても栄誉と認められると判断された場合、必要な祝意を表わすこととする。
第12条 弔事
 本会は、特別会員および役員の弔事について、必要な弔意を表わすことができる。
第13条 見舞い
 本会は、特別会員および役員が病気および不慮の事故により長期(おおむね1ヶ月以上)の
 入院または療養の場合は、必要に応じて見舞うことができる。
第14条 表彰・感謝状
 本会は次の各項に該当する者に対して、表彰状又は感謝状、副賞を贈ることができる。
    (1)本会発展に貢献した母校現教職員
    (2)本会に多額の寄付又は物品を寄贈した者
    (3)本会発展のために多大な功をなした者
    (4)本会発展のために多大な尽力を行ない任期を満了し退任する役員
第15条 慶弔適用役員の範囲
 同窓会役員の内、クラス委員はこの適用の外とする。
第16条 慶弔支出
 本会の慶弔支出は、本細則に基づき支出するものとする。
第17条 運営細則にない定め
 同窓会運営細則にない定めについては、理事会で必要に応じ検討するが、理事会は
 その必要性を鑑みあらたに細則を制定することができる。
第18条 内規の制定
 理事会は、承認役員会にその裁量を付託可能と判断された項目について、会長が
 承認役員会で協議し内規を定め運営にあたることを認める。
 但し、内規の内容と運営結果については、理事会に報告しなければならない。
 
        付 則
 
 1.平成28年 3月13日 同窓会運営細則を改定。
 2.同窓会運営細則によって、以下細則を統合・廃止する。
    1)会計細則 (昭和43年 6月 9日制定・平成10年 6月 7日最終改正)
    2)慶弔細則 (昭和48年11月11日制定・昭和55年 2月17日最終改正)
    3)役員選出細則(昭和48年11月11日制定・昭和55年 2月17日最終改正)
 3.平成30年 4月15日 理事会運営細則の成立に伴う、細則の改正を行う。
 4.令和 4年 6月 5日 一部改正する。
 
 
 
 

埼玉県立蕨高等学校同窓会 理事会運営細則

  
第1条 目的
 この細則は理事会の運営を円滑に執行するため、同窓会会則および同窓会運営細則に基づき
細部を定める。
第2条 組織
 組織は次の理事をもって構成する。
    (1)学年理事
    (2)推薦理事
    (3)承認役員理事
 2.理事の互選により代表理事を1名および副代表理事を若干名置く。
 3.代表理事が不在の際、副代表理事が代行する。 
第3条 理事会の招集および開催
 理事会は同窓会会長の招集により、必要に応じて開催する。
 2.前項の規定にかかわらず、代表理事の要請があった場合は理事会を招集しなければ
   ならない。
 3.理事会の議長は代表理事とし、欠席の場合は出席理事の互選とする。
第4条 理事会の付議事項
 下記の各号に揚げる事項は、理事会に付議しなければならない。
    (1)細則の制定および改廃に関する事項
    (2)同窓会運営の為に必要な提案と協議に関する事項
    (3)代表理事および副代表理事の選出に関する事項
    (4)選任変更された学年理事の承認
    (5)推薦理事の承認
    (6)その他、必要な事項
第5条 理事会の議決
 理事会の議事は出席理事の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
第6条 理事会の議事録
 理事会の議事録は、同窓会の事務局長が作成し、開会の日時および場所、審議事項等を
 記載し、議長の指名した理事2名が署名し、事務所で保管する。
第7条 質疑事項
 本細則に定めのない事項または本細則の解釈について疑義がある場合は理事会において
 これを解釈するものとする。
 
        付 則
 
 1.平成30年 4月15日 理事会運営細則を制定。
 2.令和 4年 6月 5日 一部改正する。 
 

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